よくあるご質問
樹木葬・植樹葬のお申し込みや費用について、よくいただくご質問をまとめました。掲載しているのは、旧公式サイトおよび霊園規約で確認できた内容です。記載のないことは、霊園事務局へお問い合わせください。
樹木葬と平成院の植樹葬は、どのような関係ですか。
平成院の植樹葬は、樹木葬墓地のひとつのかたちです。霊園規約は第三章で、この墓地を「樹木葬墓地」と定めています。
そのなかで、第24条が定める第2期の墓地(平成28年6月1日開設)を、平成院では「植樹葬」と呼んでいます。生前にご自身で墓標となる花木を選び、その苗木を植えるところから始まります。
規約 第13条は、この墓地の趣旨を、自然界に対する感謝の念の証しとして植樹し、没後、自ら植えた樹木のそばで大地に還ることと定めています。
宗教や宗派が違っても申し込めますか。
はい、ご入会いただけます。
自ら信ずる宗教・宗派等に基づく儀礼は、当山の宗教活動を侵害しない限り行えます。ただし、合同追悼式については管理者(平成院)の専権事項です。
生前に申し込めますか。
はい、ご契約のときに墓標となる花木を選び、その苗木を植えていただきます。植樹については当山でお手伝いさせていただいております。
自分で木を選べますか。
樹木選択型墓地では、リストに記載された樹木の中からお好きな花木を選んで植樹できます。樹木限定型墓地では、ツツジ・サツキの2種から選びます。
植樹の際は平成院がお手伝いします。日時は事前に管理者と協議し、管理者立会いのもとで行います。植樹できる期間は原則として4月20日〜10月31日です。
苗木代と植樹費用は会員のご負担です。用具類は管理者が無料でお貸しします。
遺骨はどのように埋蔵されますか。
会員が亡くなられた後、ご自身が植えた花木のもとに埋蔵されます。
焼骨は、管理者が用意する骨袋へ移し替え、管理者立会いのもとで土中へ埋蔵します。
焼骨以外の副葬品等は埋蔵できません。
植えた木が枯れてしまった場合はどうなりますか。
植え直すことができます。会員の没後33年経過前であれば、管理者が自らの費用で、原則として会員が植樹したのと同じ種類の苗木を植樹します。
枯れ死などにより再び植樹が必要になったときも、手順は最初の植樹と同じです。植樹できる期間は原則として4月20日〜10月31日、苗木代と植樹の代金は会員のご負担で、日時は事前に管理者と協議のうえ、管理者立会いのもとで行います(霊園規約 第17条第4項)。
ただし、会員の没後33年経過前に同じ必要が生じたときは、管理者が自らの費用で、原則として会員が植樹したのと同じ種類の苗木を植樹します(第17条第4項)。
自然災害、気象条件ならびに自然環境を原因として生ずる樹木の損傷・枯れ死・生育不良、および野兎やカモシカなどの動物や虫による食害については、管理者は責任を負いません(第20条第2項)。この事由により会員の没後33年以内に植樹の必要が生じたときは、管理者が原則として会員が植樹したものと同じ種類の樹木の苗木を植樹します(第20条第3項)。
植樹された樹木について、必要最小限度の枝打ちや下草の刈払いは、管理者の責任において行います(第20条第1項)。
くわしい条件は霊園規約 第17条・第20条に定めがあります。
途中で契約を解除できますか。
解除できます。ただし、いつ解除するかによって返還される金額が変わります。焼骨を埋蔵・安置した後は、解除できません。
植樹葬墓地(樹木葬墓地)については、霊園規約 第22条に定めがあります。契約成立後6か月以内に解除したときに限り、お支払いいただいた金銭を無利息で全額返還します。6か月以上1年以内の解除では半額を無利息で返還し、1年後の解除では返還できません。いずれの場合も、すでに植樹をされているときは、その樹木は管理者に寄付したものとみなします。
焼骨の埋蔵後は、契約の解除はできません。この場合、管理者は埋蔵後33年間、墓地として取り扱い管理します(第22条第3項)。
永代供養墓については第10条に定めがあります。第5条第1項および第2項による申し込みをした会員が契約成立後1年以内に解除したときに限り、入会金および永代供養料を無利息で全額返還します。1年経過後に解除したときは、永代供養料を除き、お支払いいただいた金銭は返還できません。焼骨を安置した後は、期間の経過の如何にかかわらず、永代供養料を含むすべての金銭を返還できません。第5条第3項による申し込みをした場合の解除では、お支払いいただいた金銭は返還できません。
契約を解除したときは、特別の事情がない限り、会員の祭祀承継者に対して焼骨を返還します。焼骨の搬送その他返還によって生ずる費用は、祭祀承継者のご負担です。合葬後は、焼骨の返還はできません(第10条第5項・第6項)。
くわしい条件は霊園規約 第22条(樹木葬墓地)および第10条(永代供養墓)に定めがあります。
会費を支払わなかった場合はどうなりますか。
二年分以上の会費の不払いがあったときは、管理者が契約を解除することができます(霊園規約 第11条第1号)。この規定は、第23条により樹木葬墓地にも適用されます。
契約が解除された場合、お支払いいただいた入会金、永代供養料その他の金銭は返還できません。焼骨の返還に要する費用は会員のご負担です(第11条)。
第11条は、解除の事由として、会費の不払いのほかに、管理者の法要・儀式その他の宗教活動を故意に妨げたとき、境内建物内・境内地内・墓地内その他管理者の管理する敷地内において中止の要請を無視して宗教活動を行ったとき、管理者に対する名誉または信用の毀損行為があったとき、会員がその地位を第三者に譲渡または転貸したとき、その他本規約の定めに違反したときを定めています。
くわしい条件は霊園規約 第11条および第23条に定めがあります。
永代供養墓とは何ですか。
祭祀承継者に代わって、平成院が没後の供養を継続する墓所です。
費用は400,000円(入会金100,000円+永代供養料300,000円)、年会費は3,000円です。いずれも税込です。
焼骨は骨壷のまま、永代供養墓内の納骨室に33年間安置します。33年経過後は、所定区域内の自然の土に還す方法で合葬します。
墓参できる時期はいつですか。
原則として、4月20日〜11月30日の午前7時〜午後4時です。
気象条件により墓参できない場合がありますので、事前に管理者へご連絡ください。
見学したい場合はどうすればよいですか。
霊園事務局(0194-77-4411)へお電話ください。八戸案内所(0178-24-4888)にもお問い合わせいただけます。