霊園規約

前半に重要事項を、後半に規約の全文を掲載しています。

重要事項

ここに記載しているのは、霊園規約の内容にもとづく要点です。条文そのものの表記ではありません。正式な文言は、後半の「規約全文」をご覧ください。

第3条(入会)

  • 宗教・宗派を問わず、ご入会いただけます。

第13条(樹木葬墓地の趣旨)

  • 人としてこの世に生を受け、自然界の恵みを一身に受けながら生かされてきたことへの感謝の証しとして植樹し、没後、自ら植えた樹木のそばで大地に還る、という趣旨で植樹葬墓地が設けられています。
  • 植樹葬墓地の使用には、会員本人による生前の明確な意思表示が必要です。
  • 墓地の使用は、会員一代限りです。

第18条(埋蔵)

  • 植樹葬墓地では、自ら信ずる宗教・宗派等に基づく儀礼を自由に行えます。
  • ただし、合同追悼式については管理者が執行します。

植樹について

  • 植樹の日時は事前に管理者と協議し、管理者立会いのもとで行います。
  • 植樹できる期間は、原則 4月20日〜10月31日です。
  • 苗木代と植樹費用は会員の負担です。用具類は管理者が無料で貸与します。

埋蔵について

  • 会員没後、自ら植えた樹木のもとへ埋蔵することができます。
  • 焼骨は、管理者が用意した、数年経てば土に溶ける埋蔵用容器へ移し替え、管理者立会いのもと土中へ埋蔵します。
  • 焼骨以外の副葬品等は埋蔵できません。

会費について

  • 植樹葬の会費は、会員没後、相続等により他人へ承継されません。
  • 二年分以上の会費の不払いがあったときは、管理者が契約を解除することができます(第11条。第23条により樹木葬墓地にも適用されます)。

永代供養墓について

  • 祭祀承継者に代わって、平成院が没後の供養を継続します。
  • 焼骨は骨壷のまま、永代供養墓内の納骨室に33年間安置します。
  • 33年経過後は、所定区域内の自然の土に還す方法で合葬します。

合同追悼式について

  • 特別の事情がない限り、毎年5月第3日曜日 午前10時30分から、永代供養墓前で追悼式を行います。
  • 植樹葬墓地についても、同じ合同追悼式が適用されます。

墓参について

  • 原則として、4月20日〜11月30日の午前7時〜午後4時です。
  • 気象条件により墓参できない場合があるため、管理者への事前連絡が必要です。

規約全文

以下は霊園規約の全文です。原文のまま掲載しています。

第15条は旧制度の規定です。現行のご案内は、第24条・第25条に定める第2期植樹葬墓地(一区画 20万円/30万円)です。

本規約は平成21年5月6日から、改正された第24条・第25条・第26条は平成28年6月1日から適用されています(附則)。

第一章 総則

第1条(名称)

本墓地を管理運営する会の名称は、青松会(以下「本会」という。)とし、事務局は、宗教法人「青松山平成院」(以下「平成院」という。)の事務所に置きます。

第2条(管理者)

本会の管理運営者は平成院、管理運営責任者は代表役員である住職です。

第3条(入会)

1. 本会には、宗教・宗派を問わず入会することができます。

2. 平成院霊園には、永代供養墓と樹木葬墓地の二つの異なった種類の墓地があります。入会にあたり、いずれか一つの種類の墓地を選んでください。

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第二章 永代供養墓

第4条(趣旨)

会員の祭祀承継者に代わって管理者(「平成院」をいう。以下同じ)が没後の会員の供養を永続するために設置したものです。

第5条(入会手続き)

1. 永代供養を希望する人は、所定の申込用紙に必要事項を記載のうえ、金40萬円(内訳 入会金10萬円、永代供養料30萬円)を添えて申し込んでください。全額の納付により会員となることができます。会員は没後、永代供養墓に埋蔵され供養、追悼を受けることができます。また、会員は第6条に規定する会費を支払う義務があります。

2. 夫婦、親族、縁故者が同時に入会するときは、前項の金額に一人につき永代供養料30萬円を加えた金額を添えて申し込んでください。

3. 祭祀承継者が、申込書に火葬許可証、火葬証明書、改葬許可証のいずれかと第1項と同じ金額を添えて申し込むこともできます。この場合も埋蔵され供養、追悼を受けることができます。

4. 会員はその地位を第三者に譲渡または転貸できません。

第6条(会費)

会費は、平成院檀信徒の護持会費と同額(現在、年額 3、000円)とします。この会費の支払い義務者は、前条第1項、第2項および第3項の申し込みをした人のみとし、相続その他の理由により他人に承継されることはありません。

第7条(会員の通知義務)

会員の住所、氏名等重要事項に変更があったときは、会員は速やかに管理者まで連絡する義務があります。

第8条(埋蔵)

1. 会員の没後、会員の祭祀承継者が会員の焼骨を埋蔵しようとするとき、あらかじめ管理者に対して墓地使用契約書または管理者との関係を示す書類の提示および火葬許可証、火葬証明書、改葬許可証のいずれかを提出して管理者の承認を得てください。必要とされる書類が欠けているときは、焼骨の埋蔵が認められないことがあります。

2. 会員の焼骨は、会員の祭祀承継者が自らの費用で管理者の事務局まで持参するものとします。

3. すべて焼骨は、骨壷に入れたままの状態で埋蔵後33年間永代供養墓内の納骨室に安置します。33年経過後は、永代供養墓の所定区域内の自然の土に還す方法で次条に規定する追悼式の日に合葬します。

4. 永代供養墓に於ける法要・儀礼は、管理者の専権事項とします。

5. 納骨室内には、焼骨以外のものは安置できません。

6. 墓誌に対する没後の会員の氏名等の記載方法は、管理者の専権事項とします。

第9条(追悼式)

管理者は、特別の事情がない限り、毎年5月の第3日曜日午前10時30分より永代供養墓前において追悼式を行います。追悼式終了後、本会の活動報告をします。

第10条(会員による契約の解除)

1. 第5条第1項および第2項による申し込みをした会員が、契約成立後1年以内に解除したときに限り、管理者は会員が支払った入会金および永代供養料を無利息で全額返還します。

2. 1年経過後に解除したときは、永代供養料を除き会員が支払った金銭の返還はできません。

3. 永代供養墓に焼骨を安置後は、期間の経過の如何にかかわらず永代供養料を含む全ての金銭の返還はできません。

4. 第5条3項による申し込みをした場合の解除については、支払った金銭は返還できません。

5. 契約を解除したときは、特別の事情がない限り会員の祭祀承継者に対して焼骨を返還します。焼骨の搬送その他返還によって生ずる費用は会員の祭祀承継者の負担とします。

6. 第8条第3項に規定する合葬後は、焼骨の返還はできません。

第11条(管理者による契約の解除)

会員の行為が次の各号の一に該当するときは、管理者は契約を解除することができます。この場合は、会員が支払った入会金、永代供養料その他の金銭は返還できません。焼骨の返還に要する費用は会員の負担とします。

1 二年分以上会費の不払いがあったとき

2 管理者の法要、儀式その他宗教活動を故意に妨げたとき

3 境内建物内、境内地内、墓地内その他管理者の管理する敷地内において中止の要請を無視して宗教活動を行ったとき

4 管理者に対する名誉または信用毀損行為があったとき

5 会員がその地位を第三者に譲渡または転貸したとき

6 その他本規約の定めに違反したとき

第12条(規約の改正)

この章の規約の改正は、平成院責任役員会の議決を経て行います。

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第三章 樹木葬墓地

第13条(趣旨)

1. わたくしたちは、人としてこの世に生を受け、自然界の恵みを一身に受けながら今日まで生かされて来ました。この自然界に対する感謝の念の証しとして植樹をし、没後自ら植えた樹木のそばで大地に還る。およそこのような趣旨に基づいて設けられたものです。

2. 本章の墓地を使用する場合は、本会の所定の様式による会員の生前の明確な意思表示が必要です。

3. 本章の墓地の使用は、会員一代限りとします。

第14条(埋蔵の態様)

会員の没後の埋蔵の態様には、次号に掲げる二つがあります。

1. 会員が生前に植樹をし、没後その樹木のもとに埋蔵される場合

墓地内のあらかじめ定められた地点を中心とする半径1・5メートルの円内の中心に、指定された数種の樹木のうちから、一つを選んで植樹します。この場合は、もっぱら祭祀のために焼骨を埋蔵する目的でするものです。会員は没後、その樹木のもとに埋蔵されます。

2. 管理者が植樹した樹木を中心とする半径8メートルの円内に埋蔵される場合

焼骨は1・5メートルの等間隔地点の地面から50センチメートル以上の深さの土中に埋蔵されます。

第15条(申し込みの手続き)

1. 前条第一号を希望する人は、所定の申込用紙に必要事項を記載のうえ土地使用料として一区画につき金50萬円を添えて申し込んでください。申込用紙に記載したときに限り、一区画につき四体まで埋蔵ができます。申込用紙に記載された全員が、会員としての権利義務を取得しますが、義務については連帯責任を負うものとします。ただし、管理者からの事務連絡等の通知は、記載されている数人のうちの一人に対してなされれば足りるものとします。

2. 前条第二号を希望する人は、所定の申込用紙に必要事項を記載のうえ土地使用料として金20萬円を添えて申し込んでください。

3. 第1項および第2項の金額の全額の納付により会員となることができます。

4. 会員はその地位を第三者に譲渡または転貸できません。

第16条(会費)

会費は、一区画につき年額金5,000円です。会員の没後は、相続その他の理由により他人に承継されることはありません。

第17条(植樹)

1. 植樹できる期間は、4月20日から10月31日までです。

2. 苗木代と植樹の代金は会員の負担とし、用具類は管理者が無料で貸与します。

3. 植樹の日時については、事前に管理者と協議のうえ決定をし管理者の立会いのもとに行ってください。

4. 枯れ死等により再び植樹が必要になったときも以上と同じです。会員の没後33年経過前に同様の必要が生じたときは、管理者は自らの費用で原則として会員が植樹したのと同じ種類の苗木を植樹します。

第18条(埋蔵)

1. 埋蔵は、管理者の立会いのもとに焼骨に限り行うことができます。

2. 埋蔵の日時については、事前に管理者と協議のうえ決定をしてください.

3. 第14条第一号の植樹をした場合の埋蔵する場所は、会員が植樹した樹木の中心点から1メートル以内で地面から50センチメートル以上の深さの土中とします。

4. 焼骨はすべて、管理者が用意した埋蔵用の容器(数年経てば土に溶けるもの)に移し替え、管理者立会いのもとに埋蔵します。焼骨の他に副葬品等は埋蔵できません。

5. 自ら信ずる宗教・宗派等に基づく儀礼は自由です。ただし、追悼式については、管理者の専権事項とします。儀礼の際に樹木の周りに置いたお花、お供え物、祭祀用の用具類は、儀式終了後全て撤去して自然のままの状態にしてください。以後行われる祭祀、墓参等についても同様とします。

6. 霊園内においては、山火事防止のために、祭祀用の蝋燭、お線香を含め火気の使用は、一切禁止いたします。

7. 会員の埋蔵後、同一の場所には、33年経過するまでは重複して埋蔵しません。

8. 15条1項による複数の申し込みをした場合は、最後の埋蔵をしたときから33年経過するまでは重複して埋蔵しません。

9. 第8条第1項、第2項は、植樹葬墓地にも適用します。

第19条(墓参できる期間、時刻)

1. 墓参できるのは、原則として4月20日から11月30日までの間の午前7時から午後4時までとします。ただし、気象条件により参拝できない場合がありますので管理者に対して事前の連絡が必要です。

第20条(墓地の管理)

1. 植樹された樹木について必要最小限度の枝打ちや下草の刈払いは、管理者の責任において行います。

2. 自然災害、気象条件ならびに自然環境を原因として生ずる樹木の損傷、枯れ死、生育不良および野兎、カモシカなどの動物や虫による食害については、管理者は、責任を負いません。

3. 会員の没後33年以内に、前項の事由により植樹をする必要が生じたときは、管理者は、原則として会員が植樹したものと同じ種類の樹木の苗木を植樹します。

第21条(合同追悼式)

第9条の規定を適用し、永代供養と同一の日時で行います。

第22条(会員による契約の解除)

1. 契約成立後6月以内に解除したときに限り、会員が支払った金銭を無利息で全額返還します。会員が既に植樹をしているときは、その樹木は、管理者に寄付したものとみなします。

2. 6月以上1年以内に解除したときは、会員が支払った金銭の半額を無利息で返還します。1年後の解除の場合については、金銭の返還はできません。会員が既に植樹をしているときは、前項と同様とします。

3. 焼骨の埋蔵後は、契約の解除はできません。この場合管理者は埋蔵後33年間墓地として取り扱い管理します。

第23条(永代供養墓に関する規定の適用)

第7条、第11条および第12条の規定は、本章にも適用します。

第24条(第2期墓地の態様)

第2期植樹葬墓地(平成28年6月1日開設)として、次の態様の墓地を設けます。

1. 専用地の中心から隣接地の中心まで1.5メートルとする墓地

2. 専用地の中心から隣接地の中心まで2.0メートルとする墓地

第25条(使用料金)

1. 前項の一の態様の墓地に植樹できるのは、ツツジ、サツキおよびヤマアジサイの紅(くれない)の三種類に限定します。墓地使用料金は、一区画につき金20萬円とします。

2. 前項の二の態様の墓地には、リストに記載された樹木の中から選んで植樹することができます。墓地使用料金は、一区画につき金30萬円とします。

3. 第2期植樹葬墓地については、第13条から第23条までの条項を準用します。

第26条(埋葬作業代)

第2期植樹葬墓地においては、当山檀信徒を除き、埋葬作業代は、埋葬ごとに金5千円とします。

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附 則

1. この規約は、平成21年5月6日から適用されます。

2. 改正第24条、第25条および第26条は、平成28年6月1日から適用されます。

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